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神戸地方裁判所 昭和33年(わ)461号 判決 1958年10月29日

被告人 松本稔

主文

被告人を懲役一年に処する。

但し未決勾留日数中百二十日を右本刑に算入する。

被告人が昭和三十三年四月十九日三木市久留美古谷清七方で同人所有の玄米約八斗を窃取したとの点については被告人は無罪。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は昭和三十二年八月中旬頃夜、三木市久留美九百三十二番地古谷清七方で同人所有の粳玄米約三斗位(時価約三千七百円位)を窃取したものである。

(証拠の標目)(略)

(前科)略

(法令の適用)(略)

(無罪の説明)

本件公訴中、「被告人は昭和三十三年四月十九日夜、三木市久留美九百三十二番地古谷清七方で同人所有の粳玄米約八斗位(時価一万円相当)を窃取したものである」との点については、被告人の検察官に対する昭和三十三年五月一日付供述調書及び同人の司法巡査に対する同年四月二十五日付供述調書によると、被告人の供述として被告人は昭和三十三年四月十九日夜前記古谷清七方土蔵内の米罐中より粳玄米約八斗を窃取し、これを所持していた米袋二枚に詰めて荷造りしたうえ、同夜ひそかに三木市鳴滝六十八番地の田圃まで運び、同所の積藁の中に一先づ隠匿しておいて、翌日同所により運び出そうとしたところを張込中の警察官に逮捕せられた旨の記載があり、そうして巡査、長多益他一名作成の捜査復命書によると、同巡査等は被告人のいう四月二十日の午後五時頃前記田圃の所有者小西金治より同田圃の積藁の中に米袋二個が隠匿されている旨の報告を受けて現場に張り込み中、同夜七時頃、被告人がその場に現れて、前記米袋二個を自転車に積載、立ち去ろうとするのを認め、直に逮捕するに至つた事実が認められ、この事実からみるときは被告人の前掲供述は凡て真実に合致するかの如くである。しかしながら、兵庫県立農業試験場長作成の「玄米鑑定について」と題する書面、鑑定人野村正の当公廷における鑑定及び証人古谷清七の第八回公判廷における供述を考え合すときは、被告人が逮捕された当時所持していた米袋在中の米と古谷清七方で窃取された米の入つていた米罐の中の米とは米の粒形、籾の混入度等からみて同種のものであるとは認めがたく、むしろ逆に異つたものであると認定するを相当とするから被告人が逮捕された当時所持していた玄米は古谷清七方から窃取した玄米であるとは断じがたいのである。然る以上被告人の前掲各調書の記載中、古谷方で米を窃取した旨の供述部分は信用しがたく他に右事実を認めるにたる証拠はないから結局右公訴事実については犯罪の証明がないことになる。よつて、刑事訴訟法第三三六条に則り右の点については無罪の言渡をすべきものとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 大倉道由)

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